クラブ規約
当クラブでは、子どもたちが安全に、そして楽しくバスケットボールに打ち込める環境をつくるため、クラブ規約を設けています。
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規約本文
ARAO U12バスケットボールクラブ規約 【総則】 第1条(名称・事務局) 1 本クラブは「ARAO U12バスケットボールクラブ」と称し、事務局をクラブ代表者宅に置く。 2 本クラブの代表者は、本会発起人とする。(代表:右田尚久) 第2条(目的) 1 本クラブはバスケットボールの活動を通して、上学年に向けての基礎基本的スキルの向上とともに自分で 考えて行動する自立性と礼儀やマナーといった社会性のある子ども達の育成を目指す。 第3条(事業) 1 本クラブの活動は、第2条の目的を達成するために以下の事業を行う。 1 バスケットボールの個人、集団的練習。 2 集団に一員である自覚と社会性の指導。 3 各種大会・練習試合への参加。 4 クラブ生及び保護者の親睦行事。 5 子供の育成に必要と判断された事業への参加。 第4条(組織) 1 本クラブはクラブ生とその保護者、指導者の三者によって組織する。常に子供を中心に置き、子供の健全 な育成が目的の非営利団体である。よって利潤追求や一切の強引な勧誘は行わない。 第5条(傷害) 1 本クラブ生及び指導者は全員会費によりスポーツ傷害保険に加入する為、活動中に受傷した治療費は保 険の範囲内にてのみの対応とする。 2 活動中に起こした賠償責任はその一切を個人にて対応することとする。 第6条(指導者) 1 指導者に関しては、代表者が認めたものとし、指導者の必要経費に関しては会費より支払う。 2 指導者報酬については、時給600円とし、大会等においては6時間を上限とする。 3 大会等での昼食として弁当または1,000円を支給する。。 第7条(クラブ生) 1 本クラブの会員になるためには、次の要件を備えなければならない。 1 本クラブ会員は12歳以下の男子児童、であること。(住居は問わない。) 2 女子児童及び就学前の幼児(保護者同伴)は、クラブ教室会員とする。 3 上記の者は、本クラブの趣旨に賛同し、諸規定を遵守する者であること。 4 欠席する際は、必ず連絡すること。(チームグループラインまたは保護者会長に連絡) 5 入会に当たっては、保護者の承諾を必要とし、入会届を本クラブ代表者が受理した者に限る。 6 規律を乱す者や再三の指導に従わない者、無断欠席が続く場合は、保護者と相談の上、退会していただ く場合もある。 第8条(総会) 1 本クラブの総会は緊急時を除き年1回開催し、以下のことを行う。 ①クラブ趣旨説明、指導者紹介 ②保護者役員選任 ③規約の確認・改正・廃棄の審議 ④前年度の活動報告・本年度の活動計画案 ⑤会計報告及び本年度の予算案 2 総会は、保護者会会長が招集する。なお、必要に応じて臨時総会を開催することができる。 3 総会の議長は、副会長が行い、活動報告・活動計画は指導者、会計報告は会計が行う。 4 総会の成立は、会員の過半数の出席を必要とし、議事は出席者の過半数の同意で決する。 【保護者会】 第9条(保護者会役員等) 1 総会において会長1名、副会長1名、会計1名、会計監査1名(以下「保護者役員」という。)を置くこととす る。 2 保護者役員の任期は1年(4月1日から翌年3月31日)とする。途中で保護者会長が欠員の場合は、保護 者副会長が任期満了までその任を行う。 ・保護者会副会長は、保護者会長を補佐することとする。 ・会計担当は会費の収入・支出に係る書類の保存、会計報告の作成及び会計報告を行う。 ・会計監査は会費の収入・支出に係る書類を精査し、会計監査を行う。 ・保護者会会員は、各役員を補佐し、クラブ運営に積極的に協力する。 3 保護者役員を中心として保護者会を設置することとし、連絡網(保護者のグループライン)等を通してクラブ 生と保護者間、指導者の円滑なコミュニケーションの向上を図り、クラブの共通理解を図ることに努める。 4 会長は、必要に応じて役員会を開催することができる。 第10条(保護者事業) 1 保護者会は、必要に応じて次の事業を行う。 1 送迎は原則保護者の責任のもと行う。送迎できない場合は、他の保護者にお願いする。乗り合わせの際 はその一切の安全を運転者に委ねることとするため、万一の事故による責任追及は一切行わず、保険の 範囲内で処置を行ことを承諾の上参加する。 2 万が一事故等が起きたときは、保険の範囲内で処置を行う。 3 遠征時のクラブ生の送迎車の手配。 4 クラブ運営に必要な取り組み及び目的達成に必要な内容。 5 クラブ生への励ましと応援。 第11条(会費及び諸費) 1 本クラブの会費は保護者が負担し、毎月末に次に定める金額を会計に納入する。 1 クラブ生一人当たりの入会費として1年~3年は5,000円、4年~6年は6,000円を入会時に納入する こと。 (内訳はスポーツ安全保険料、協会個人登録・チーム登録料、ユニフォーム使用料他) 2 活動運営費としてクラブ生一人当たり月額1年~3年は3,000円、4~6年は4,000を毎月末に会計へ 納入すること。 (内訳は指導者報酬費、大会参加費、体育館使用料、備品購入、その他必要な運営費) 3 途中入会の場合は、入会時に必要となる諸費を会費とともに納入する。 2 本クラブの活動運営費はクラブ運営(体育館使用料、大会参加料、指導者報酬、備品購入等)に使用され る為、遠征等の費用は別途負担となる。(別途計画を出す) 3 本クラブ教室生(女子児童及び就学前幼児)一人当たりの入会費として1,000円(スポーツ安全保険料) を入会時に納入する。また、活動運営費として1回500円×参加回数分を月末に会計に納入する。ただし、 3,000円を上限とする。 第12条(練習及び大会参加) 1 練習は基本的に次のとおり行う。 1 曜日・場所・場所 ・月曜日:休み ・火曜日:18:00~20:00、万田小体育館 ・水曜日:17:30~19:30、万田小体育館または荒尾市民体育館 ・木曜日:18:00~20:00、桜山小体育館 ・金曜日:18:00~20:00、桜山小体育館 ・土曜日・日曜日どちらか1日:9:00~12:00、桜山小体育館または万田小体育館 事情により変更することもある。その場合、早めに連絡する。 2 祝日や休日の大会及び練習試合については、別紙で参加計画を作成する。 【附則】 この規約は、令和8年4月 1日から施行する。